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住宅改修工事

ご自宅で階段などでよろけたり、ちょっとした段差でつまずいたりしたことはありませんか?今の住環境で満足していますか?特にご高齢者においては、宅内での事故は屋外よりも多く、居室・台所・階段での事故が全体の7割以上を占めています。その内容も小さなつまづきによる転倒などが多いのです。それほど住宅環境には大きなバリア(障壁)があるのです。しかし、事故を恐れて身体を動かさないでいるとさらに体力を低下させ、日常生活に支障をきたす恐れがあります。

このような問題に対して住環境を見直し、事故が起こる前に未然に防ぐ。それが住宅改修と呼ばれる工事です。安全・安心・快適な住環境のご提案は弊社スタッフにお任せください。弊社には一般の工務店とは違い、住環境コーディネーターや福祉機器プランナーが在籍しているので、その方に合った改修工事(バリアフリー工事)だけでなく、他の福祉機器とも組み合わせてご提案ができます。さらにそれらに使える行政の制度(介護保険制度や各行政の助成制度etc)にも熟知しているためより負担が少なく行うこともできます。
どんな些細な内容でもお気軽にご相談下さい。ぜひともご連絡のほどよろしくお願いします。

介護保険制度の改修箇所

手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどがあります。
なお、用具貸与告示第7 項に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。


段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路の段差を解消するための住宅改修も行っています。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどが想定されます。ただし、用具貸与告示第8項に掲げる「スロープ」または用具購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれます。また、昇降機、リフト、段差解消機など、動力により段差を解消する機器を設置する工事もあります。


滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材などへの変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑り にくい舗装材への変更などができます。

引き戸などへの扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。ただし、引き戸などへの扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。


洋式便器などへの便器の取り替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的ですが、用具購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取り替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能などへの付加は含まれません。さらに、非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は、保険給付の対象外となります。


その他個人住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。

  • ①手すりの取り付け
    手すりの取り付けのための壁の下地補強など
  • ②段差の解消
    浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など
  • ③床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備など
  • ④扉の取り替え
    扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事など
  • ⑤便器の取り替え
    便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更など

介護保険制度の改修箇所