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福祉機器・介護用品販売

弊社では、多種多様な福祉機器・介護用品を取り扱っております。その中で私たちは、ご利用者様自身が使うことで自分はできる・自分はやれるという自信を一つでも多く作れる商品・サービスをご提案します。介護保険の購入品目だけではなく、身体障がい者(児)のための車いすや歩行器、日々の生活をより暮らしやすくするための介護用ベッドや拡大読書器など豊富に取り扱っております。ご用命の際、専門のスタッフが即座にあなたにベストな用具をご提案させていただきます。

①介護保険制度購入
福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具の購入を都道府県の指定を受けた販売事業者から購入をした場合に、購入費を保険給付します(償還払い)。
特定福祉用具購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日から翌3月31日までの間)に10万円(消費税含む)までです(したがって支給されるのは9万円もしくは8万円までです)。

(西宮市HP:http://www.nishi.or.jp/contents/0000338900060008600340.html

品目
腰掛便座

和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの/洋式便器の上に置いて高さを補うもの/電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの/ポータブルトイレ・水洗ポータブルトイレ

<使用目的>
しゃがむ姿勢の保持が困難な場合や便座の座りこみ、立ちあがりをしやすくするために、便座の高さを補ったり、立ちあがりを補助します。また、居室から移動せずに利用できます。

<対象となる用具>
次のいずれかに該当するもの(工事を伴うものを除く)

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

入浴補助用具

入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこのいずれかに限る。
浴槽への出入りをしやすくするもの

<使用目的>
座位の保持の補助や浴槽への出入りなど、入浴に際しての補助ができます。

<対象となる用具>
座位保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
  7. 入浴用介助ベルト

移動用リフトの吊り具 移動用リフトで移動の際に、身体を包み込むシートの部分

<使用目的>
寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、移動用リフトにとりつけて体をつりあげることで居室内での移動ができます。

<対象となる用具>
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
*移動用リフトは購入の対象とはなりません。福祉用具貸与の対象となります。

自動排泄処理装置の
交換可能部品

尿を自動的に吸引する装置の尿や便の通路となるもの

<使用目的>
歩行困難な場合やトイレまで間に合わない場合などに、尿又は便を自動的に吸引します。

<対象となる用具>
自動排泄処理装置の交換部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

簡易浴槽

空気又はおりたたみ式などで容易にできるものであって、取水又は排水のための工事を伴わない物

<使用目的>
寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、居室内で入浴できます。

<対象となる用具>
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

②障害のある人の補装具費(購入・修理)の給付
身体上の障害を補うため必要な補装具の購入又は修理に要する費用について、補装具費を支給します。ただし、介護保険対象者は、介護保険でサービス提供されるものは対象外です。事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。
【対象者】
身体障害者手帳、を持っている人または、難病患者等
※ 補装具の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。

(西宮市HP:http://www.nishi.or.jp/contents/0000187600030006700361.html

障害 補装具名(一例です/その他もあります。お問合せ下さい。)
視覚 視覚障害者安全杖、
肢体 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、

③障害のある人の日常生活用具の給付
日常生活がより円滑に行われるように障害種別などにより、各種用具を給付します。なお、介護保険対象者は、日常生活用具のうち介護保険と重複する品目は対象外となります。事前に申請し、給付決定を受ける必要があります。利用者負担は日常生活用具費の原則1割の定率負担となります。補装具と同じ負担上限月額(上記参照)があり、この負担上限月額は、補装具の利用者負担と合算した負担上限月額とします。
【対象者】
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている人または、難病患者等
※ 補装具の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。

(西宮市HP:http://www.nishi.or.jp/contents/0000187600030006700361.html

介護・訓練支援用具 (一例です/その他もあります。お問合せ下さい。)
種目 対象の障害 年齢 給付条件
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害 18歳以上 1・2級
特殊マット 下肢又は体幹機能障害 18歳以上 常時介護が必要な人(1級)
自立生活支援用具 (一例です/その他もあります。お問合せ下さい。)
種目 対象の障害 年齢 給付条件
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害 3歳以上 入浴に介助が必要な人
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 3歳以上 家庭内の移動、移乗において介助を必要とする人
※手すり、スロープ等であること
在宅療養等支援用具 (一例です/その他もあります。お問合せ下さい。)
種目 対象の障害 年齢 給付条件
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害等 年齢制限なし 呼吸器機能3級以上又は同程度の身体障害であって必要と認められる人
視覚障害者用体重計 視覚障害 18歳以上 視覚障害者のみの世帯、これに準ずる世帯(1・2級)
情報・意思疎通支援用具 (一例です/その他もあります。お問合せ下さい。)
種目 対象の障害 年齢 給付条件
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害 学齢児以上 1・2級
排泄管理支援用具(ストーマ装具)(一例です/その他もあります。お問合せ下さい。) 
種目 対象の障害 年齢 給付条件
ストーマ装具(消化器系) 直腸機能障害 年齢制限なし ストーマ造設者
紙おむつ等
(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)
直腸又はぼうこう機能障害 3歳以上 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着できない人で、紙おむつ等を必要とする人

④高齢者日常生活用具
不測の事故に備え、日常の安全を期するため、自動消火器や火災警報器、電磁調理器の給付をします。防火等の配慮が必要なひとり暮らし、寝たきり高齢者、高齢者のみの世帯の方が対象となっています。収入に応じて費用の一部負担があります。

【対象者及び給付品】
○自動消火器、火災警報器
おおむね65歳以上の防火等の配慮が必要なひとり暮らし、寝たきり高齢者、高齢者のみの世帯の人
○電磁調理器
おおむね65歳以上の防火等の配慮が必要なひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の人
※自動消火器・・・コンロの横に設置するもので、火災を感知し自動で粉末消化剤を放射し火災を防ぐ。
※防火等の配慮が必要な方・・・(例)認知症などの病気により鍋焦がしの危険がある方
【支給までの流れ】
地域包括/高齢福祉課に申請→市役所の調査員が訪問→審査→指定業者からの納品

(西宮市HP:http://www.nishi.or.jp/contents/0001963600030001700351.html

品目
火災警報器、自動消火器、電磁調理器

介護保険制度購入の流れ

補装具/日常生活用具申請から支給までの流れ