業務用乾燥機点検について
2025-02-06
こんにちは ランドリー事業部の前野康男です。
2025年新年がスタートしました。
今年も宜しくお願い致します
今回は洗濯事項に関連する労働安全衛生法規則についてお知らさせて頂きます。
洗濯脱水機・洗濯乾燥機及び乾燥機の導入及び使用時において労働安全衛生法・規則に該当する機械がございます。
下記の事項が使用者に義務づけられていますので、遵守頂きますようお願いいたします。
・対象となる設置先の条件
業務の一環として従業員が対象機器を使用している。
不特定多数のお客様に設備を貸与する「コインランドリー店」においては、従業員がお客様の洗濯物を預かり、対象機器を使用している場合。
※いずれも同居の親族のみが使用する事業または作業場は除く
・対象機器と法的義務概要
【遠心機器】
対象機:洗濯乾燥機、洗濯脱水機
義務:動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施し、記録を3年間保管しなければなりません*労働安全衛生法第45条(定期自主検査)
【乾燥設備】
対象機:乾燥機、洗濯乾燥機
義務1:乾燥設備のうち、熱源として燃料を使用するものは、その最大消費量に応じて、作業主任者の選任が必要です。*労働安全衛生法第14条(作業主任者)
義務2:乾燥設備作業主任者の選任が必要な機器を設置または移転しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。*労働安全衛生法第88条(計画の届け出)
義務3:乾燥設備及びそれに附属設備については、1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施し、記録を3年間保管しなければなりません。*労働安全衛生法第45条(定期自主検査)
機械記載シール例