身体拘束
2023-12-18
こんにちはカワクボです
コロナ明けの今年も残りわずかとなりましたが
コロナに加えインフルエンザが流行し
感染症対策は必須の状況は続きます
今回は介護施設での現場職に従事されている方々に対し
現場などで打合せ商談の際、
職員スタッフの利用者様への接し方に、高い志とモチベーションに
プロ意識を感じることがあります
物品を販売する我々にとって、介護現場での職員様の活動をリスペクトし
“何とか福祉用具でお手伝いしたい”
と思うことが多々あります。
ではやってはいけないルールとしては、何といっても”身体拘束”です。
身体拘束の定義とは、
徘徊や他人への迷惑の予防のために身体的自由を奪うことです。
ベッドや車いすの本人を縛りつける行為や
部屋に閉じ込める行為など、身体の自由を奪う行為です。
具体的な事例として
厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」から紹介します。
*徘徊などの予防として、ヒモを使ってベッド・車椅子などに胴・手足を縛る
*転落を防ぐため、ヒモを使ってベッド・車椅子などに胴・手足を縛りつける
*ベッドの周囲を柵で囲むなどして、自力でベッドから降りられないようにする
*点滴やチューブを自分で抜かないように、手足をベッドなどに縛りつける
*点滴やチューブの抜き取り、あるいは皮膚のかきむしりを防ぐため、ミトン型の手袋をかぶせて指を動かせないようにする
*車椅子・いすからの転落や立ち上がりを防ぐため、ベルト・テーブルをつけて車椅子・椅子に縛りつける
*自力で立ち上がれる高齢者を、座面が大きく傾いている椅子に座らせるなどして、
立ち上がるのを妨害する
*衣服やおむつを脱ぐのを防ぐため、自力では着脱が難しい衣服を着せる
*周囲に迷惑をかけないように、ヒモを使ってベッドなどに胴・手足を縛る
*落ち着かせるために向精神薬などを過剰に使用し、強制的に安静にする
*鍵のかかった部屋など、自力で脱出できない部屋に閉じこめる
こういった事例は身近で起こりうることでもありますが
それを手助けしてしまう福祉用具になってしまうこともあるわけですが
正しい使用方法と、共に利用内容を確認しアドバイスできることが必要です
身体拘束は原則禁止されていますが
ただし特例として身体拘束が許される場合もあります
特例条件とは、「切迫性・非代替性・一時性」の3原則を満たす場合です
切迫性とは,
「利用者本人または他の利用者等の生命または身体が
危険にさらされる可能性が著しく高いこと」です
身体拘束による心身のダメージを十分に考慮し,
本人の生命や身体を保護するうえで、身体拘束が必要かを確認しなければなりません
非代替性とは,
「身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと」をさします
本人の生命と身体を保護するうえで、ほかに方法がないことを
複数の職員で確認することが求められます。
一時性とは,
「身体拘束その他の行動制限が、一時的なものであること」です
利用者の状態に応じて身体拘束はもっとも短い時間で
実施されなければなりません
弊社では福祉用具の適切な使用方法をアドバイスできるスタッフが
ご連絡をお待ちしています