非課税品について
2023-03-22
こんにちは、カワクボです
今年は春の訪れが早いようで気温も例年より高く
桜の開花も早くなりそうですね
新型コロナ感染症対策では
マスク着用義務が13日より緩和され
何年ぶりにマスクを外し活動を許されることとなっていますが
まだまだ習慣化されたマスク生活は変われないと思います
我々の営業活動においてはマスク着用は継続中で
万全の感染対策は必須であります
さて今回は介護用品の非課税について紹介します
福祉用具は、 原則として課税取引ですが
中には非課税となる場合がありますので、十分に注意が必要です
一般に、身体障害者の方が利用する器具や用具のことを
「身体障害者用物品」といいますが
内容としては、特殊な形状や構造または機能をもつものとして
厚生労働省が指定した物品のみ非課税となります
利用者が障害者ではなく高齢者の場合や障害の程度に関係なく
対象となる用具や器具をレンタル、購入した場合には非課税となります
具体的には、消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき
厚生労働大臣が指定する身体障害者用物 品及びその修理を定める件に
記載されているものが「身体障害者用物品」に該当します
該当する物品の場合でも、「身体障害者用物品」となるための
要件があるので注意が必要です
例えば、「特殊寝台」であっても「身体障害者用物品」となるのは、
*身体に障害を有する者の頭部及び胸部の傾斜角度が調整できる機能
*本体の側板の外縁と側板外縁との幅が100cm以下
*サイドレールが取り付けてあるもの又は取付可能
*キャスターを装着していない
という条件をすべて満たしているものに限るとされています
また、車いすは非課税品ですが付属品のクッションは課税品です
リフトは非課税品ですが吊り具は
1台につき1枚までは非課税品でそれ以上は課税品となります
福祉サービスにおいては
様々な制度や法律から成り立っていることより
適切に活用できることが望ましいことではありますが
専門性の高い内容は先ずはご相談をお待ちしております
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/files/2019041000014/file_2019410393817_1.pdf