2018年介護保険改正について
2017-07-12
みなさま、おはようございます
兵庫リハビリ株式会社の横山です。
梅雨が終わらずとも日差しが強く暑いですね~
今回は来年度に改正される介護保険について福祉機器の情報をまとめたいと思います。
GHの福祉用具提供について
5月24日に開かれた介護給付費分科会では認知症グループホーム(以下、GH)での福祉用具提供も論点とされた。GHでは入居者の処遇に必要な福祉用具提供もサービスに位置付けられ、報酬が設定されているため、介護保険の福祉用具貸与は利用できません。
今回は共生社会の取組みで総合特区指定を受ける富山県が、「GH入居者の福祉用具貸与や訪問看護の利用を認めること。あるいは事業者負担で個別に福祉用具貸与や訪問看護が提供できる新たなサービス体制を整えた際、個別に加算評価する仕組みを検討すること」を国へ提案したことから、議題に取り上げられた。
一方で、厚生労働省から68%のGHが「個々の容態やニーズに応じた福祉用具提供ができていると思う」と回答した調査結果が併せて示された。委員からは「7割近くが現行制度でニーズに沿った提供ができており、必要性を感じない」(本多信行・健康保険組合連合会理事)、「その人にあった福祉用具を都度、事業者が用意するのは負担が大きい。新たな仕組みを検討すべき」(及川ゆりこ・日本介護福祉士会副会長)などの意見が挙がった。
レンタル価格上限設定 「全国平均価格+1標準偏差」
12月19日に厚労大臣と財務大臣の17年度予算折衝の中で、2018年10月から商品ごとに福祉用具レンタル価格の上限設定「全国平均貸与価格+1標準偏差」をスタートさせる方針が合意された。
上限設定「全国平均貸与価格+1標準偏差」とは、商品ごとに、上位価格およそ16%の件数を給付対象外とするもの。上限部分だけでなく、契約全体が給付対象外になるとしている。その場合、レンタルを継続するには上限価格まで引き下げる必要がある。
外れ値(極端に高い貸与価格)のレンタルを排除することが目的。ただし、上位価格16%の判断は全国平均価格を基本にするために、地域差のある貸与価格では、価格の比較的高い地域は全国平均の上限設定に抵触する貸与サービスが多くなるなどのおそれがある。具体的には、今後介護給付費分科会などの場で検討される見込み。
などなどが出ています。。
具体的な確定は来年度になりますが、ますます厳しい状況が予想されます。これからも情報が出次第、お伝えします。