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アルコールチェッカーについて

2022-05-05

皆さんこんにちは姫路営業所の馬場です(^○^)

だんだんと暖かくなってきましたが、

私は現在様々な花粉症に悩まされており

今年は重度化してしまい

な、な、な、なんと約3週間声が全く出ない状況に

陥ってしまったのです(^◇^;)

普段何気なく話をしていて気がつかなかったのですが

声が出ないと言うのはすごい惨めで情けない気持ちになりました、

まだまだ花粉が飛んでおりますが

皆さんも一緒に花粉症に負けないように頑張りましょう。

それ以来喉のケアを意識するようになり

今では歌手みたいにのど飴を常に持ち歩いています(笑)

余談はこの辺にしておき

今回ご紹介させて頂くのは「アルコールチェッカー」です。

これまでは、有償で他社商品や人を運ぶ緑のナンバーの車両を有する事業者においては

、自社の「安全運転管理者」に対してアルコールチェックが義務化されていましたが、

2022年4月より改正道路交通法施工規則が順次施工され、

安全運転管理者を有する白ナンバーの事業者もアルコールチェックが義務化されます。

 

義務化の対象

乗車定員が11人以上の自動車を1台以上

または白ナンバー(軽自動車も)の自動車を5台以上を使用している企業では

、事業所ごとに、安全運転管理者の選任が道路交通法上で定められています。

今回の改正で、安全管理責任者の義務として、

4月から「運転者の酒気帯びの有無の確認及び記録の保存」、

10月から「アルコール検知器の使用等」が追加されます。

 

2022年4月1日からは以下の2点が義務化されます。

1.運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、

運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

2.酒気帯びの有無について記録し、

記録を1年間保存すること。

 

2022年10月1日からは以下の2点が義務化されます。

1.運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。

2.アルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

我々兵庫リハビリ株式会社では

携帯型のアルコールチェッカーを扱っておりますので、

金額や商品の性能、納期等についてお

気軽に各営業までお問い合わせ下さいね。

1個からの販売も行っておりますのでご連絡心よりお待ちしております。

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